日本航空宇宙学会西部支部規則
| 第1条 | この支部は日本航空宇宙学会西部支部(以下支部という)という. |
| 第2条 | 支部は事務所を支部長の勤務場所内におく. |
| 第3条 | 支部を構成する地域は,広島県,島根県,山口県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県および沖縄県とする. |
| 第4条 | 支部は日本航空宇宙学会(以下学会という)の活動を容易活発にし航空宇宙工学および関連産業の発展を期するとともに会員相互の研究の便と親睦交歓をはかるを目的とする. |
| 第5条 | 支部は前条の目的を達成するために次の事業を行なう. |
| 1. | 学会本部および他支部との連絡 |
| 2. | 講演会,談話会,講習会,見学会等 |
| 3. | その他適当と認められる事業 |
| 第6条 | 支部を構成する地域内に居住し,もしくは勤務場所または事業所を有する学会員および支部賛助会員(支部の目的事業を援助する個人または団体の代表者をいう)をもって支部会員とする. |
| 第7条 | 支部に次の役員をおく. |
| 1. | 支部長1名 |
| 2. | 副支部長1名 |
| 3. | 幹事50名以内 うち常任幹事若干名 |
| 第8条 | 役員の任期は支部総会から次期支部総会までとする.ただし再任をさまたげない. |
| 第9条 | 副支部長は幹事の中から互選する. |
| 2. | 副支部長は次期の支部長となる. |
| 3. | 幹事は支部会員のうち正会員および賛助会員(団体の場合は代表者またはその代理者)の中から互選する. |
| 4. | 常任幹事は支部長が幹事会にはかって委嘱する. |
| 第10条 | 支部長は支部を代表し,その業務を総括し,支部総会,幹事会および常任幹事会の議長となる. |
| 第11条 | 支部長は支部の事業,経費等に関し,支部総会の承認を経て,学会長に報告しなければならない. |
| 第12条 | 幹事は幹事会を組織し,支部の重要な事業を協議し,これを定める. |
| 第13条 | 副支部長および常任幹事は前条のほか常任幹事会を組織し,支部長を補佐して支部の業務を執行し,支部長支障の場合はその業務を代行する. |
| 第14条 | 支部総会は通常毎年1回支部長がこれを招集する.ただし支部長が必要と認めたときは臨時にこれを召集することができる. |
| 第15条 | 支部総会は委任状を含め支部会員の10分の1以上の出席をもって成立する.議決は出席者の過半数によるものとし,賛否同数の場合は議長が決する. |
| 第16条 | 幹事会および常任幹事会は必要に応じて支部長がこれを召集する. |
| 第17条 | 前支部長は幹事会および常任幹事会に出席して意見を述べることができる. |
| 第18条 | 支部の経費は学会本部からの交付金,および支部賛助会員からの賛助会費をもって支弁する. |
| 第19条 | 支部の会計年度は毎年3月1日に始まり,翌年2月末日に終る. |
| 第20条 | この規則の変更は支部総会の議決を経なければならない. |
付 則
この規則は昭和48年4月20日より施行する.
平成4年11月20日一部改正
平成19年3月20日一部改正